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民事訴訟法第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(担保の変換)

第80条
裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。

解説

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参照条文

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前条:
第79条
(担保の取消し)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第81条
(他の法令による担保への準用)


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