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民事訴訟法第80条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(担保の変換)
第80条
裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
解説
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参照条文
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民事執行規則第32条
(剰余を生ずる見込みがない場合の保証提供の方法等)
会社法第824条
(会社の解散命令)
民事保全法第4条
(担保の提供)
前条:
第79条
(担保の取消し)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第2節 訴訟費用の担保
次条:
第81条
(他の法令による担保への準用)
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民事訴訟法第80条
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民事訴訟法