民事執行規則第39条

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条文[編集]

(期日入札における買受けの申出の保証の額)

第39条
  1. 期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の十分の二とする。
  2. 執行裁判所は、相当と認めるときは、前項の額を超える保証の額を定めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第38条
(期日入札における入札)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第40条
(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)


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