民事執行規則第61条

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条文[編集]

(売却代金の交付等の手続)

第61条
各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第60条
(計算書の提出の催告)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第62条
(執行力のある債務名義の正本の交付)


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