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民事訴訟法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(趣旨)

第1条
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

解説

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本法が民事争訟法における一般法であることを宣言。一般法であるから、個別の特殊なケースについて争訟手続きが法令に定められていればその法律による。

他の法令の例

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参照条文

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判例

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前条:
-
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第2条
(裁判所及び当事者の責務)


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