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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(裁判所及び当事者の責務)
- 第2条
- 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
他の法令の例[編集]
参照条文[編集]
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民事訴訟法第2条」は、
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