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民事訴訟法第2条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(裁判所及び当事者の責務)
第2条
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
解説
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他の法令の例
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参照条文
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判例
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]
前条:
第1条
(趣旨)
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第3条
(最高裁判所規則)
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民事訴訟法第2条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法