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民事訴訟法第123条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(判事補の権限)
第123条
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第122条
(判決に関する規定の準用)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
第124条
(訴訟手続の中断及び受継)
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民事訴訟法第123条
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民事訴訟法