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民事訴訟法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(判決に関する規定の準用)

第122条
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第121条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第123条
(判事補の権限)
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