民事訴訟法第125条

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条文[編集]

(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)

第125条
  1. 所有者不明土地管理命令(民法第264条の2第1項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第4項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
  2. 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
  3. 第1項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第264条の8第1項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

改正経緯[編集]

2021年民法改正により新設(2023年施行予定)。

2004年改正まで「破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継」について規定されていたが、同年の破産法改正により、破産法第44条に定められたため削除。空番となっていた。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第124条
(訴訟手続の中断及び受継)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第126条
(相手方による受継の申立て)
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