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民事訴訟法第126条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(相手方による受継の申立て)
第126条
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第125条
(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第127条
(受継の通知)
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民事訴訟法第126条
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民事訴訟法
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