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民事訴訟法第126条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(相手方による受継の申立て)

第126条
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第125条
(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第127条
(受継の通知)


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