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民事訴訟法第132条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(事件の記録の閲覧等)

第132条の7
第91条(第2項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第133条第3項において同じ。)の請求について、第91条の2の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第133条第3項において同じ。)の請求について、第91条の3の規定は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第91条第1項及び第91条の2第1項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第91条第3項、第91条の2第2項及び第3項並びに第91条の3中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第91条第4項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2022年改正により、以下の条項から全面的に改正。

  1. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
  2. 第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第132条の7第1項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

解説

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訴訟記録の閲覧等及び訴訟事項証明に関する規定(第91条,第91条の2,第91条の3)に関して、提訴前照会および提訴前証拠収集処分制度へ準用されることを定める。
ファイル記録事項(第91条の2において定義)
訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された事項
訴訟記録の閲覧等及び訴訟事項証明に関する規定の提訴前照会および提訴前証拠収集処分制度への準用
準用対象 準用される条項(本条への適用・読み替え)
非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等[定義 1]の請求 第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
  1. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の閲覧を請求することができる。
  2. (準用除外)
  3. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
  4. 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  5. 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
電磁的証拠収集処分記録の閲覧等[定義 1]の請求 第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)
  1. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
  2. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
  3. 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  4. 第91条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
    • 電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求 第91条の3(訴訟に関する事項の証明)
申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  1. ^ 1.0 1.1 第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製。

参照条文

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前条:
第132条の6
(証拠収集の処分の手続等)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の8
(不服申立ての不許)
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