民事訴訟法第135条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(将来の給付の訴え)
- 第135条
- 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
解説[編集]
民訴法135条が適用されるケースとして定期行為がある。(民訴1 三木教授講義5回)
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|