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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(将来の給付の訴え)
- 第135条
- 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
民訴法135条が適用されるケースとして定期行為がある。(民訴1 三木教授講義5回)
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