民事訴訟法第135条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(将来の給付の訴え)

第135条
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

解説[編集]

民訴法135条が適用されるケースとして定期行為がある。(民訴1 三木教授講義5回)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第134条
(証書真否確認の訴え定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第136条
(請求の併合)


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