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民事訴訟法第135条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(将来の給付の訴え)

第135条
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

解説

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民訴法135条が適用されるケースとして定期行為がある。(民訴1 三木教授講義5回)

参照条文

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判例

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前条:
第134条の2
(証書真否確認の訴え)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第136条
(請求の併合)
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