民事訴訟法第134条の2
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条文
[編集](証書真否確認の訴え)
- 第134条の2
- 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
改正経緯
[編集]2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い、第134条に定められていたものを枝番を付して繰り下げた。
解説
[編集]「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解される。(最高裁第一小法廷昭和25年11月28日判例)
参照条文
[編集]判例
[編集]※本条に「確認訴訟」関連の判例を集約させる。
- 就労義務不存在確認(最高裁判決平成3年2月5日)
- いわゆる配転無効確認の訴えが係属している場合に解雇の意思表示がされたときと訴えの利益
- 労働者がいわゆる配転無効確認の訴えを提起し遂行している場合に、使用者が右労働者に対し解雇の意思表示をしたとしても、右訴えの利益は、これによって消滅するものではない。
- 労働者が配置転換命令に基づいて労働する義務を負わないことの確認を求める訴え(いわゆる配転無効確認の訴え)を提起して訴訟を遂行している場合に、使用者が労働者を解雇する旨の意思表示をしてその雇用契約上の地位を争ったときは、労働者が中間確認の訴えの提起又は訴えの追加的変更の申立てなどの方法によりその雇用契約上の地位の確認を求める訴え(いわゆる地位確認の訴え)を提起して右の地位を法律上確定しておくことが、労使間の紛争の解決という点からも裁判所ないし訴訟制度の在り方という点からも望ましいことはいうまでもない。しかし、このような場合に、労働者が地位確認の訴えを提起しなかったからといって、右の労働者に配転無効確認の訴えについて判決を求める利益がないということはできない。ただ、このような場合に労働者が地位確認の訴えを提起しなかったときにも、裁判所は、労働者が雇用契約上の地位を有するかどうか、換言すれば、使用者のした解雇の意思表示がその効力を生じたかどうかにつき、まず、審理判断せざるを得ないのであって、その結果、労働者が (ア)もし雇用契約上の地位を有するのであれば、進んで配転無効確認の訴えにかかる請求の理由の有無につき審理判断すべきであり、また、(イ)もし雇用契約上の地位を失ったのであれば、そのことの故をもって配転無効確認の訴えを却下すべきである(もっとも、使用者のした解雇が当該配置転換命令に労働者が従わないことのみを理由とするときは、解雇の効力の有無はもっぱら配置転換命令の効力の有無如何にかかることとなり、解雇の効力につき判断することは、とりもなおさず、配置転換命令の効力すなわち本案についての判断を示したこととなるから、配転無効確認の訴えにかかる請求は、これを棄却すべきである)。
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