民事訴訟法第134条の2
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条文
[編集](証書真否確認の訴え)
- 第134条の2
- 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
改正経緯
[編集]2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い、第134条に定められていたものを枝番を付して繰り下げた。
解説
[編集]「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解される。(最高裁第一小法廷昭和25年11月28日判例)
参照条文
[編集]判例
[編集]※本条に「確認訴訟」関連の判例を集約させる。
- 国籍関係確認事件(最高裁判所第三小法廷判決昭和24年12月20日、昭和24年(オ)第24号、最高裁判所民事判例集3巻12号507頁)
- 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
- 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。
- 確認訴訟を提起するとすれば、被上告人等がアメリカの国籍を有することの法律関係の確認訴訟を起すべきであつて、被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというがごとき過去の事実の確認訴訟を提起すべきではない。これを要するに、本件訴訟の目的とするところは、実質上、被上告人等が現にアメリカの国籍を有することの確認を求めるに在るのであるが、かゝる訴訟を我が国の裁判所に提起することを回避する手段として、被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないことの確認を求めるという迂回の方法をとつたものにほかならないのである。
- 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。
- アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄
- 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。
- 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
- 国籍関係確認請求事件(最高裁判所大法廷判決昭和32年7月20日、昭和25年(オ)第318号、最高裁判所民事判例集11巻7号1314頁)
- 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
- 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
- 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益
- 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
- 被上告人の戸籍簿には、現に、右国籍の離脱ならびに回復に関する記載のなされていることは、原判決の確定するところであり、かかる戸籍の訂正をするには戸籍法第116条によつて、確定判決を必要とすることはあきらかであるから、被上告人は、少くともこの点において、本訴確認の判決を求める法律上の利益を有するものというべきである。
- 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
- 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
- 就労義務不存在確認(最高裁判決平成3年2月5日)
- いわゆる配転無効確認の訴えが係属している場合に解雇の意思表示がされたときと訴えの利益
- 労働者がいわゆる配転無効確認の訴えを提起し遂行している場合に、使用者が右労働者に対し解雇の意思表示をしたとしても、右訴えの利益は、これによって消滅するものではない。
- 労働者が配置転換命令に基づいて労働する義務を負わないことの確認を求める訴え(いわゆる配転無効確認の訴え)を提起して訴訟を遂行している場合に、使用者が労働者を解雇する旨の意思表示をしてその雇用契約上の地位を争ったときは、労働者が中間確認の訴えの提起又は訴えの追加的変更の申立てなどの方法によりその雇用契約上の地位の確認を求める訴え(いわゆる地位確認の訴え)を提起して右の地位を法律上確定しておくことが、労使間の紛争の解決という点からも裁判所ないし訴訟制度の在り方という点からも望ましいことはいうまでもない。しかし、このような場合に、労働者が地位確認の訴えを提起しなかったからといって、右の労働者に配転無効確認の訴えについて判決を求める利益がないということはできない。ただ、このような場合に労働者が地位確認の訴えを提起しなかったときにも、裁判所は、労働者が雇用契約上の地位を有するかどうか、換言すれば、使用者のした解雇の意思表示がその効力を生じたかどうかにつき、まず、審理判断せざるを得ないのであって、その結果、労働者が (ア)もし雇用契約上の地位を有するのであれば、進んで配転無効確認の訴えにかかる請求の理由の有無につき審理判断すべきであり、また、(イ)もし雇用契約上の地位を失ったのであれば、そのことの故をもって配転無効確認の訴えを却下すべきである(もっとも、使用者のした解雇が当該配置転換命令に労働者が従わないことのみを理由とするときは、解雇の効力の有無はもっぱら配置転換命令の効力の有無如何にかかることとなり、解雇の効力につき判断することは、とりもなおさず、配置転換命令の効力すなわち本案についての判断を示したこととなるから、配転無効確認の訴えにかかる請求は、これを棄却すべきである)。
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