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民事訴訟法第140条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(口頭弁論を経ない訴えの却下)

第140条
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第139条
(口頭弁論期日の指定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第141条
(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)


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