民事訴訟法第139条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(口頭弁論期日の指定)

第139条
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第138条
(訴状の送達)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第140条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)


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