コンテンツにスキップ

民事訴訟法第139条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(口頭弁論期日の指定)

第139条
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第138条
(訴状の送達)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第140条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)


このページ「民事訴訟法第139条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。