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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟手続の計画的進行)
- 第147条の2
- 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
参照条文[編集]
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