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民事訴訟法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(管轄の標準時)

第15条
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

解説

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参照条文

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前条:
第14条
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)


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