民事訴訟法第15条

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条文[編集]

(管轄の標準時)

第15条
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第14条
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)


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