コンテンツにスキップ

民事訴訟法第153条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(口頭弁論の再開)

第153条
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第152条
(口頭弁論の併合等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第154条
(通訳人の立会い等)


このページ「民事訴訟法第153条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。