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民事訴訟法第152条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(口頭弁論の併合等)

第152条
  1. 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
  2. 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

解説

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参照条文

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弁論等の必要的併合

判例

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  1. 売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求(最高裁判例 昭和41年4月12日)民訴法第2編第3章第1節
    弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果
    弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。
  2. 損害賠償(最高裁判例 昭和62年7月17日)民訴法59条(現・民事訴訟法第38条
    いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否
    甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法59条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

前条:
第151条
(釈明処分)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第153条
(口頭弁論の再開)
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