民事訴訟法第160条
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条文[編集]
(口頭弁論調書)
- 第160条
- 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
- 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
- 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
解説[編集]
- 第1項は、口頭弁論調書を作成するのが弁論に立ち会った裁判所書記官のみとする。
- 第3項は、口頭弁論の方式に関する証拠方法については、口頭弁論調書に限られることを定める。手続きの画一性や迅速性から定められた、自由心証主義(証拠方法の無制限の原則)の例外の一つである。
参照条文[編集]
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