民事訴訟法第160条
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条文
[編集](口頭弁論に係る電子調書の作成等)
- 第160条
- 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
- 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
- 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。
- 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第2項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2022年改正により以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)口頭弁論調書
- (改正後)口頭弁論に係る電子調書の作成等
- 第1項
- (改正前)調書
- (改正後)
- 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
- 第2項を新設。
- 旧第2項を第3項に繰り下げ、以下のとおり改正。
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- (改正前)調書の記載について
- (改正後)前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
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- (改正前)調書にその旨を記載しなければならない。
- (改正後)最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。
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- 旧第3項を第4項に繰り下げ、以下のとおり改正。
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- (改正前)調書によってのみ
- (改正後)第二項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ
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- (改正前)調書が滅失したときは
- (改正後)当該電子調書が滅失したときは
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解説
[編集]- 第1項は、口頭弁論調書を作成するのが弁論に立ち会った裁判所書記官のみとする。
- 第4項は、口頭弁論の方式に関する証拠方法については、口頭弁論調書に限られることを定める。手続きの画一性や迅速性から定められた、自由心証主義(証拠方法の無制限の原則)の例外の一つである。
参照条文
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