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カテゴリ:民事訴訟法 2022年改正

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

2022年(令和4年)改正により、新設・改正・削除された民事訴訟法等の条文及びその解説のカテゴリー。

  • 令和4年5月18日法律第48号
(改正内容)
  1. 住所、氏名等の秘匿制度の創設
    当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができる。
    (施行日)令和5年(2023年)2月20日
  2. 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
    民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能。
    (施行日)令和5年(2023年)3月1日
  3. ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
    民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができる。
    (施行日)令和6年(2024年)3月1日
    ただし、家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日のウェブ会議を利用した参加については、上記の施行日から1年6月以内の政令で定める日(令和7年(2025年)9月まで)に施行
  4. 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
    人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができる。
    (施行日)未定;令和7年(2025年)5月までに施行
  5. オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)
    • 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができ、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができる。
    • 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができる。
    • 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)の創設。
    (施行日)未定;民事訴訟については令和8年(2026年)5月までに施行、その他手続きについては令和10年(2028年)6月までに施行。

参照サイト

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執行手続き関連(民事執行法等)

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