民事訴訟法第177条

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条文[編集]

(証明すべき事実の確認)

第177条
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第176条
(書面による準備手続の方法等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第3款 書面による準備手続
次条:
第178条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)


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