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コンメンタール民事訴訟規則

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法学民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則

民事訴訟規則の逐条解説書。

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ウィキペディア民事訴訟規則の記事があります。
平成八年十二月十七日公布最高裁判所規則第五号
改正 平成九年七月二九日最高裁判所規則第五号
同一三年一〇月三日同第八号
同一五年一一月一二日同第一九号
同一五年一一月一二日同第二三号
同一五年一一月一二日同第二四号
同一六年一〇月六日同第一六号
同一七年一月一一日同第一号
同一七年二月九日同第六号
同一八年二月八日同第二号
同一九年一二月二七日同第一七号
同二〇年六月六日同第八号
同二〇年一〇月一日同第一〇号
同二〇年一〇月一日同第一〇号
同二三年九月二七日同第三号

第1編 総則

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第1章 通則(第1条~第5条)

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第1条(申立て等の方式)
第2条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第3条(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第4条(催告及び通知)
第5条(訴訟書類の記載の仕方)

第2章 裁判所

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第1節 管轄(第6条~第9条)

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第6条(普通裁判籍所在地の指定・法第4条)
第7条(移送の申立ての方式・法第16条等)
第8条(裁量移送における取扱い・法第17条等)
第9条(移送による記録の送付・法第22条)

第2節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第10条~第13条)

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第10条(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第23条等)
第11条(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第25条)
第12条(裁判官の回避)
第13条(裁判所書記官への準用等・法第27条)

第3章 当事者

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第1節 当事者能力及び訴訟能力(第14条~第18条)

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第14条(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
第15条(法定代理権等の証明・法第34条)
第16条(特別代理人の選任及び改任の裁判の告知・法第35条)
第17条(法定代理権の消滅等の届出・法第36条)
第18条(法人の代表者等への準用・法第37条)

第2節 共同訴訟(第19条)

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第19条(同時審判の申出の撤回等・法第41条)

第3節 訴訟参加(第20条~第22条)

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第20条(捕助参加の申出書の送達等・法第43条等)
第21条(訴訟引受けの申立ての方式・法第50条等)
第22条(訴訟告知書の送達等・法第53条)

第4節 訴訟代理人(第23条)

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第23条(訴訟代理権の証明等・法第54条等)

第4章 訴訟費用

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第1節 訴訟費用の負担(第24条~第28条)

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第24条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
第25条(相手方への催告等・法第71条等)
第26条(費用額の確定処分の方式・法第71条等)
第27条(法第71条第2項の最高裁判所規則で定める場合)
第28条(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第74条)

第2節 訴訟費用の担保(第29条)

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第29条(法第76条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)

第3節 訴訟上の救肋(第30条)

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第30条(救助の事由の疎明・法第82条)

第5章 訴訟手続

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第1節 訴訟の審理等(第31条~第34条)

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第31条(受命裁判官の指定及び裁判所の嘱託の手続)
第32条(和解のための処置・法第89条)
第33条(訴訟記録の正本等の様式・法第91条等)
第34条(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第92条)

第2節 専門委員等

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第1款 専門委員
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第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
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第3節 期日及び期間(第35条~第38条)

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第35条(受命裁判官等の期日指定・法第93条)
第36条(期日変更の申立て・法第93条)
第37条(期日変更の制限・法第93条)
第38条(裁判長等が定めた期間の伸縮・法第96条)

第4節 送達等(第39条~第47条)

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第39条(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第98条)
第40条(送達すべき書類等・法第101条)
第41条(送達場所等の届出の方式・法第104条)
第42条(送達場所等の変更の届出・法第104条)
第43条(就業場所における補充送達の通知・法第106条)
第44条(書留郵便に付する送達の通知・法第107条)
第45条(受命裁判官等の外国における送達の権限・法第108条)
第46条(公示送達の方法・法第111条)
第47条(書類の送付)

第5節 裁判(第48条~第50条)

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第48条(判決確定証明書・法第116条)
第49条(法第117条第1項の訴えの訴状の添付書類)
第50条(決定及び命令の方式等・法第119条等)
第50条の2(調書決定)

第6節 訴訟手続の中断(第51条~第52条)

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第51条(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第124条等)
第52条(訴訟代理人による中断事由の届出・法第124条)

第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

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第2編 第一審の訴訟手続

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第1章 訴え(第53条~第59条)

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第53条(訴状の記載事項・法第133条)
第54条(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第55条(訴状の添付書類)
第56条(訴状の補正の促し・法第137条)
第57条(訴状却下命令に対する即時抗告・法第137条等)
第58条(訴状の送達等・法第138条等)
第59条(反訴・法第146条)

第2章 口頭弁論及びその準備

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第1節 口頭弁論(第60条~第78条)

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第60条(最初の口頭弁論期日の指定・法第139条)
第61条(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
第62条(口頭弁論期日の開始)
第63条(期日外釈明の方法・法第149条)
第64条(口頭弁論期日の変更の制限)
第65条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知・法第155条)
第66条(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第160条)
第67条(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第160条)
第68条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第69条(書面等の引用添付)
第70条(陳述の速記)
第71条(速記録の作成)
第72条(速記録の引用添付)
第73条(速記原本の引用添付)
第74条(速記原本の反訳等)
第75条(速記原本の訳読)
第76条(口頭弁論における陳述の録音)
第77条(法廷における写真の撮影等の制限)
第78条(裁判所の審尋等への準用)

第2節 準備書面等(第79条~第85条)

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第79条(準備書面・法第161条)
第80条(答弁書)
第81条(答弁に対する反論)
第82条(準備書面に引用した文書の取扱い)
第83条(準備書面の直送)
第84条(当事者照会・法第163条)
第85条(調査の義務)

第3節 争点及び証拠の整理手続

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第1款 準備的口頭弁論(第86条~第87条)
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第86条(証明すべき事実の調書記載等・法第165条)
第87条(法第167条の規定による当事者の説明の方式)
第2款 弁論準備手続(第88条~第90条)
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第88条(弁論準備手続調書等・法第170条等)
第89条(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)
第90条(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第170条等)
第3款 書面による準備手続(第91条~第94条)
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第91条(音声の送受信による通話の方法による協議・法第176条)
第92条(口頭弁論の規定等の準用・法第176条)
第93条(証明すべき事実の調書記載・法第177条)
第94条(法第178条の規定による当事者の説明の方式)

第4節 進行協議期日(第95条~第98条)

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第95条(進行協議期日)
第96条(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第97条(裁判所外における進行協議期日)
第98条(受命裁判官による進行協議期日)

第3章 証拠

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第1節 総則(第99条~第105条)

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第99条(証拠の申出・法第180条)
第100条(証人及び当事者本人の1括申出・法第182条)
第101条(証拠調べの準備)
第102条(文書等の提出時期)
第103条(外国における証拠調べの嘱託の手続・法第184条)
第104条(証拠調べの再嘱託の通知・法第185条)
第105条(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第185条)
第2節 証人尋問(第106条~第125条)
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第106条(証人尋問の申出)
第107条(尋問事項書)
第108条(呼出状の記載事項等)
第109条(証人の出頭の確保)
第110条(不出頭の届出)
第111条(勾引・法第194条)
第112条(宣誓・法第201条)
第113条(尋問の順序・法第202条)
第114条(質問の制限)
第115条
第116条(文書等の質問への利用)
第117条(異議・法第202条)
第118条(対質)
第119条(文字の筆記等)
第120条(後に尋問すべき証人の取扱い)
第121条(傍聴人の退廷)
第122条(書面による質問又は回答の朗読・法第154条)
第123条(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
第124条(書面尋問・法第205条)
第125条(受命裁判官等の権限・法第206条)

第3節 当事者尋問(第126条~第128条)

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第126条(対質)
第127条(証人尋問の規定の準用・法第210条)
第128条(法定代理人の尋問・法第211条)

第4節 鑑定(第129条~第136条)

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第129条(鑑定事項)
第130条(忌避の申立ての方式・法第214条)
第131条(宣誓の方式)
第132条(鑑定人の陳述の方式・法第215条)
第133条(鑑定人の発問等)
第134条(証人尋問の規定の準用・法第216条)
第135条(鑑定証人・法第217条)
第136条(鑑定の嘱託への準用・法第218条)

第5節 書証(第137条~第149条)

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第137条(書証の申出等・法第219条)
第138条(訳文の添付等)
第139条(書証の写しの提出期間・法第162条)
第140条(文書提出命令の申立ての方式等・法第221条等)
第141条(提示文書の保管・法第223条)
第142条(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第143条(文書の提出等の方法)
第144条(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第145条(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第146条(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第229条)
第147条(文書に準ずる物件への準用・法第231条)
第148条(写真等の証拠説明書の記載事項)
第149条(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

第6節 検証(第150条~第151条)

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第150条(検証の申出の方式)
第151条(検証の目的の提示等・法第232条)

第7節 証拠保全(第152条~第154条)

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第152条(証拠保全の手続における証拠調べ・法第234条)
第153条(証拠保全の申立ての方式・法第235条)
第154条(証拠保全の記録の送付)

第4章 判決(第155条~第161条)

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第155条(言渡しの方式・法第252条等)
第156条(言渡期日の通知・法第251条)
第157条(判決書・法第253条)
第158条(裁判所書記官への交付等)
第159条(判決書等の送達・法第255条)
第160条(更正決定等の方式・法第257条等)
第161条(法第258条第2項の申立ての方式)

第5章 裁判によらない訴訟の完結(第162条~第164条)

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第162条(訴えの取下げがあった場合の取扱い・法第261条)
第163条(和解条項案の書面による受諾・法第264条)
第164条(裁判所等が定める和解条項・法第二百六十五案)

第6章 大規模訴訟に関する特則(第165条~第167条)

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第165条
第166条(連絡を担当する訴訟代理人の届出)
第167条

第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第168条~第172条)

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第168条(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第274条)
第169条(訴え提起前の和解の調書・法第275条)
第170条(証人等の陳述の調書記載の省略等)
第171条(書面尋問・法第278条)
第172条(司法委員の発問)

第3編 上訴

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第1章 控訴(第173条~第185条)

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第173条(控訴権の放棄・法第284条)
第174条(控訴提起による記録の送付)
第175条(攻撃防御方法を記載した控訴状)
第176条(控訴状却下命令に対する即時抗告・法第288条等)
第177条(控訴の取下げ・法第292条)
第178条(附帯控訴・法第293条)
第179条(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第297条)
第180条(法第167条の規定による説明等の規定の準用・法第298条)
第181条(攻撃防御方法の提出等の期間・法第301条)
第182条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
第183条(反論書)
第184条(第一審の判決書等の引用)
第185条(第一審裁判所への記録の送付)

第2章 上告(第186条~第204条)

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第186条(控訴の規定の準用・法第313条)
第187条(上告提起の場合における費用の予納)
第188条(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)
第189条(上告提起通知書の送達等)
第190条(法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式・法第315条)
第191条(法第312条第3項の上告理由の記載の方式・法第315条)
第192条(判例の摘示)
第193条(上告理由の記載の仕方)
第194条(上告理由書の提出期間・法第315条)
第195条(上告理由を記載した書面の通数)
第196条(補正命令・法第316条)
第197条(上告裁判所への事件送付)
第198条(上告理由書の送達)
第199条(上告受理の申立て・法第318条)
第200条(上告受理の決定・法第318条)
第201条(答弁書提出命令)
第202条(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第325条)
第203条(最高裁判所への移送・法第324条)
第204条(特別上告・法第327条等)

第3章 抗告(第205条~第239条)

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第205条(控訴又は上告の規定の準用・法第331条)
第206条(抗告裁判所への事件送付)
第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
第208条(特別抗告・法第336条)
第209条(許可抗告・法第337条)
第210条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
第211条(再審の訴訟手続・法第341条)
第212条(決定又は命令に対する再審・法第349条)
第213条(最初の口頭弁論期日の指定等)
第214条(一期日審理の原則)
第215条(期日の変更又は弁論の続行)
第216条(手形判決の表示)
第217条(異議申立ての方式等・法第357条)
第218条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第358条等)
第219条(手形訴訟の判決書等の引用)
第220条(督促手続から手形訴訟への移行・法第366条)
第221条(小切手訴訟・法第367条)
第222条(手続の教示)
第223条(少額訴訟を求め得る回数・法第368条)
第224条(当事者本人の出頭命令)
第225条(証人尋問の申出)
第226条(音声の送受信による通話の方法による証人尋問・法第372条)
第227条(証人等の陳述の調書記載等)
第228条(通常の手続への移行・法第373条)
第229条(判決・法第374条)
第230条(異識申立ての方式等・法第378条)
第231条(異議後の訴訟の判決書等)
第232条(訴えに関する規定の準用・法第384条)
第233条(支払督促の原本・法第387条)
第234条(支払督促の送達等・法第388条)
第235条(仮執行の宣言の申立て等・法第391条)
第236条(仮執行の宣言の方式等・法第391条)
第237条(訴訟への移行による記録の送付・法第395条)
第238条(執行停止の申立ての方式・法第403条)
第239条(特許法第150条第6項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)

外部リンク

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