コンメンタール民事訴訟規則
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民事訴訟規則の逐条解説書。
- 平成八年十二月十七日公布最高裁判所規則第五号
- 改正 平成九年七月二九日最高裁判所規則第五号
- 同一三年一〇月三日同第八号
- 同一五年一一月一二日同第一九号
- 同一五年一一月一二日同第二三号
- 同一五年一一月一二日同第二四号
- 同一六年一〇月六日同第一六号
- 同一七年一月一一日同第一号
- 同一七年二月九日同第六号
- 同一八年二月八日同第二号
- 同一九年一二月二七日同第一七号
- 同二〇年六月六日同第八号
- 同二〇年一〇月一日同第一〇号
- 同二〇年一〇月一日同第一〇号
- 同二三年九月二七日同第三号
第1編 総則
[編集]第1章 通則(第1条~第5条)
[編集]第2章 裁判所
[編集]第1節 管轄(第6条~第9条)
[編集]第2節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第10条~第13条)
[編集]第3章 当事者
[編集]第1節 当事者能力及び訴訟能力(第14条~第18条)
[編集]- 第14条(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
- 第15条(法定代理権等の証明・法第34条)
- 第16条(特別代理人の選任及び改任の裁判の告知・法第35条)
- 第17条(法定代理権の消滅等の届出・法第36条)
- 第18条(法人の代表者等への準用・法第37条)
第2節 共同訴訟(第19条)
[編集]- 第19条(同時審判の申出の撤回等・法第41条)
第3節 訴訟参加(第20条~第22条)
[編集]第4節 訴訟代理人(第23条)
[編集]- 第23条(訴訟代理権の証明等・法第54条等)
第4章 訴訟費用
[編集]第1節 訴訟費用の負担(第24条~第28条)
[編集]- 第24条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
- 第25条(相手方への催告等・法第71条等)
- 第26条(費用額の確定処分の方式・法第71条等)
- 第27条(法第71条第2項の最高裁判所規則で定める場合)
- 第28条(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第74条)
第2節 訴訟費用の担保(第29条)
[編集]- 第29条(法第76条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第3節 訴訟上の救肋(第30条)
[編集]- 第30条(救助の事由の疎明・法第82条)
第5章 訴訟手続
[編集]第1節 訴訟の審理等(第31条~第34条)
[編集]第2節 専門委員等
[編集]第1款 専門委員
[編集]第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
[編集]第3節 期日及び期間(第35条~第38条)
[編集]第4節 送達等(第39条~第47条)
[編集]- 第39条(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第98条)
- 第40条(送達すべき書類等・法第101条)
- 第41条(送達場所等の届出の方式・法第104条)
- 第42条(送達場所等の変更の届出・法第104条)
- 第43条(就業場所における補充送達の通知・法第106条)
- 第44条(書留郵便に付する送達の通知・法第107条)
- 第45条(受命裁判官等の外国における送達の権限・法第108条)
- 第46条(公示送達の方法・法第111条)
- 第47条(書類の送付)
第5節 裁判(第48条~第50条)
[編集]第6節 訴訟手続の中断(第51条~第52条)
[編集]第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
[編集]第2編 第一審の訴訟手続
[編集]第1章 訴え(第53条~第59条)
[編集]- 第53条(訴状の記載事項・法第133条)
- 第54条(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
- 第55条(訴状の添付書類)
- 第56条(訴状の補正の促し・法第137条)
- 第57条(訴状却下命令に対する即時抗告・法第137条等)
- 第58条(訴状の送達等・法第138条等)
- 第59条(反訴・法第146条)
第2章 口頭弁論及びその準備
[編集]第1節 口頭弁論(第60条~第78条)
[編集]- 第60条(最初の口頭弁論期日の指定・法第139条)
- 第61条(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
- 第62条(口頭弁論期日の開始)
- 第63条(期日外釈明の方法・法第149条)
- 第64条(口頭弁論期日の変更の制限)
- 第65条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知・法第155条)
- 第66条(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第160条)
- 第67条(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第160条)
- 第68条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
- 第69条(書面等の引用添付)
- 第70条(陳述の速記)
- 第71条(速記録の作成)
- 第72条(速記録の引用添付)
- 第73条(速記原本の引用添付)
- 第74条(速記原本の反訳等)
- 第75条(速記原本の訳読)
- 第76条(口頭弁論における陳述の録音)
- 第77条(法廷における写真の撮影等の制限)
- 第78条(裁判所の審尋等への準用)
第2節 準備書面等(第79条~第85条)
[編集]- 第79条(準備書面・法第161条)
- 第80条(答弁書)
- 第81条(答弁に対する反論)
- 第82条(準備書面に引用した文書の取扱い)
- 第83条(準備書面の直送)
- 第84条(当事者照会・法第163条)
- 第85条(調査の義務)
第3節 争点及び証拠の整理手続
[編集]第1款 準備的口頭弁論(第86条~第87条)
[編集]第2款 弁論準備手続(第88条~第90条)
[編集]第3款 書面による準備手続(第91条~第94条)
[編集]- 第91条(音声の送受信による通話の方法による協議・法第176条)
- 第92条(口頭弁論の規定等の準用・法第176条)
- 第93条(証明すべき事実の調書記載・法第177条)
- 第94条(法第178条の規定による当事者の説明の方式)
第4節 進行協議期日(第95条~第98条)
[編集]第3章 証拠
[編集]第1節 総則(第99条~第105条)
[編集]- 第99条(証拠の申出・法第180条)
- 第100条(証人及び当事者本人の1括申出・法第182条)
- 第101条(証拠調べの準備)
- 第102条(文書等の提出時期)
- 第103条(外国における証拠調べの嘱託の手続・法第184条)
- 第104条(証拠調べの再嘱託の通知・法第185条)
- 第105条(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第185条)
第2節 証人尋問(第106条~第125条)
[編集]- 第106条(証人尋問の申出)
- 第107条(尋問事項書)
- 第108条(呼出状の記載事項等)
- 第109条(証人の出頭の確保)
- 第110条(不出頭の届出)
- 第111条(勾引・法第194条)
- 第112条(宣誓・法第201条)
- 第113条(尋問の順序・法第202条)
- 第114条(質問の制限)
- 第115条
- 第116条(文書等の質問への利用)
- 第117条(異議・法第202条)
- 第118条(対質)
- 第119条(文字の筆記等)
- 第120条(後に尋問すべき証人の取扱い)
- 第121条(傍聴人の退廷)
- 第122条(書面による質問又は回答の朗読・法第154条)
- 第123条(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
- 第124条(書面尋問・法第205条)
- 第125条(受命裁判官等の権限・法第206条)
第3節 当事者尋問(第126条~第128条)
[編集]第4節 鑑定(第129条~第136条)
[編集]- 第129条(鑑定事項)
- 第130条(忌避の申立ての方式・法第214条)
- 第131条(宣誓の方式)
- 第132条(鑑定人の陳述の方式・法第215条)
- 第133条(鑑定人の発問等)
- 第134条(証人尋問の規定の準用・法第216条)
- 第135条(鑑定証人・法第217条)
- 第136条(鑑定の嘱託への準用・法第218条)
第5節 書証(第137条~第149条)
[編集]- 第137条(書証の申出等・法第219条)
- 第138条(訳文の添付等)
- 第139条(書証の写しの提出期間・法第162条)
- 第140条(文書提出命令の申立ての方式等・法第221条等)
- 第141条(提示文書の保管・法第223条)
- 第142条(受命裁判官等の証拠調べの調書)
- 第143条(文書の提出等の方法)
- 第144条(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
- 第145条(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
- 第146条(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第229条)
- 第147条(文書に準ずる物件への準用・法第231条)
- 第148条(写真等の証拠説明書の記載事項)
- 第149条(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第6節 検証(第150条~第151条)
[編集]第7節 証拠保全(第152条~第154条)
[編集]第4章 判決(第155条~第161条)
[編集]- 第155条(言渡しの方式・法第252条等)
- 第156条(言渡期日の通知・法第251条)
- 第157条(判決書・法第253条)
- 第158条(裁判所書記官への交付等)
- 第159条(判決書等の送達・法第255条)
- 第160条(更正決定等の方式・法第257条等)
- 第161条(法第258条第2項の申立ての方式)
第5章 裁判によらない訴訟の完結(第162条~第164条)
[編集]第6章 大規模訴訟に関する特則(第165条~第167条)
[編集]第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第168条~第172条)
[編集]- 第168条(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第274条)
- 第169条(訴え提起前の和解の調書・法第275条)
- 第170条(証人等の陳述の調書記載の省略等)
- 第171条(書面尋問・法第278条)
- 第172条(司法委員の発問)
第3編 上訴
[編集]第1章 控訴(第173条~第185条)
[編集]- 第173条(控訴権の放棄・法第284条)
- 第174条(控訴提起による記録の送付)
- 第175条(攻撃防御方法を記載した控訴状)
- 第176条(控訴状却下命令に対する即時抗告・法第288条等)
- 第177条(控訴の取下げ・法第292条)
- 第178条(附帯控訴・法第293条)
- 第179条(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第297条)
- 第180条(法第167条の規定による説明等の規定の準用・法第298条)
- 第181条(攻撃防御方法の提出等の期間・法第301条)
- 第182条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
- 第183条(反論書)
- 第184条(第一審の判決書等の引用)
- 第185条(第一審裁判所への記録の送付)
第2章 上告(第186条~第204条)
[編集]- 第186条(控訴の規定の準用・法第313条)
- 第187条(上告提起の場合における費用の予納)
- 第188条(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)
- 第189条(上告提起通知書の送達等)
- 第190条(法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式・法第315条)
- 第191条(法第312条第3項の上告理由の記載の方式・法第315条)
- 第192条(判例の摘示)
- 第193条(上告理由の記載の仕方)
- 第194条(上告理由書の提出期間・法第315条)
- 第195条(上告理由を記載した書面の通数)
- 第196条(補正命令・法第316条)
- 第197条(上告裁判所への事件送付)
- 第198条(上告理由書の送達)
- 第199条(上告受理の申立て・法第318条)
- 第200条(上告受理の決定・法第318条)
- 第201条(答弁書提出命令)
- 第202条(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第325条)
- 第203条(最高裁判所への移送・法第324条)
- 第204条(特別上告・法第327条等)
第3章 抗告(第205条~第239条)
[編集]- 第205条(控訴又は上告の規定の準用・法第331条)
- 第206条(抗告裁判所への事件送付)
- 第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
- 第208条(特別抗告・法第336条)
- 第209条(許可抗告・法第337条)
- 第210条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
- 第211条(再審の訴訟手続・法第341条)
- 第212条(決定又は命令に対する再審・法第349条)
- 第213条(最初の口頭弁論期日の指定等)
- 第214条(一期日審理の原則)
- 第215条(期日の変更又は弁論の続行)
- 第216条(手形判決の表示)
- 第217条(異議申立ての方式等・法第357条)
- 第218条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第358条等)
- 第219条(手形訴訟の判決書等の引用)
- 第220条(督促手続から手形訴訟への移行・法第366条)
- 第221条(小切手訴訟・法第367条)
- 第222条(手続の教示)
- 第223条(少額訴訟を求め得る回数・法第368条)
- 第224条(当事者本人の出頭命令)
- 第225条(証人尋問の申出)
- 第226条(音声の送受信による通話の方法による証人尋問・法第372条)
- 第227条(証人等の陳述の調書記載等)
- 第228条(通常の手続への移行・法第373条)
- 第229条(判決・法第374条)
- 第230条(異識申立ての方式等・法第378条)
- 第231条(異議後の訴訟の判決書等)
- 第232条(訴えに関する規定の準用・法第384条)
- 第233条(支払督促の原本・法第387条)
- 第234条(支払督促の送達等・法第388条)
- 第235条(仮執行の宣言の申立て等・法第391条)
- 第236条(仮執行の宣言の方式等・法第391条)
- 第237条(訴訟への移行による記録の送付・法第395条)
- 第238条(執行停止の申立ての方式・法第403条)
- 第239条(特許法第150条第6項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
外部リンク
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