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民事訴訟法第179条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証明することを要しない事実)

第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 請求異議(最高裁判決昭和30年7月5日)
    「消費賃借の成立を認める」との陳述と自白
    消費賃借の借主が、貸主主張の金額につき消費賃借の成立したことを認める旨陳述したとしても、一方において、賃借の成立に際し天引の行われたことを主張しているときは、該陳述を自白と認めることはできない。
    • 消費貸借に際し、利息の天引が行われたような場合に、幾何の額につき消費貸借の成立を認めるかは、具体的な法律要件たる事実に基いてなされる法律効果の判断の問題であるから、天引が主張され、消費貸借の法律要件たる事実が明らかにされている以上、法律上の効果のみが当事者の一致した陳述によつて左右されるいわれはない

前条:
第178条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第180条
(証拠の申出)
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