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民事訴訟法第180条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証拠の申出)

第180条
  1. 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
  2. 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第179条
(証明することを要しない事実)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第181条
(証拠調べを要しない場合)


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