民事訴訟法第180条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証拠の申出)
第180条
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第179条
(証明することを要しない事実)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第181条
(証拠調べを要しない場合)
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