出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(外国における証拠調べ)
- 第184条
- 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
- 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
このページ「
民事訴訟法第184条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。