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民事訴訟法第183条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(当事者の不出頭の場合の取扱い)

第183条
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第182条
(集中証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第184条
(外国における証拠調べ)


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