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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(不出頭に対する罰金等)
- 第193条
- 証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
参照条文[編集]
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