コンテンツにスキップ

民事訴訟法第193条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(不出頭に対する罰金等)

第193条
  1. 証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第192条
(不出頭に対する過料等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第194条
(勾引)
このページ「民事訴訟法第193条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。