民事訴訟法第192条
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条文[編集]
(不出頭に対する過料等)
- 第192条
- 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
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