民事訴訟法第207条

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条文[編集]

(当事者本人の尋問)

第207条
  1. 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
  2. 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第206条
(受命裁判官等の権限)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第3節 当事者尋問
次条:
第208条
(不出頭等の効果)


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