民事訴訟法第206条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(受命裁判官等の権限)
- 第206条
- 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|