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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(受命裁判官等の権限)
- 第206条
- 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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