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民事訴訟法第206条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(受命裁判官等の権限)

第206条
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

解説

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参照条文

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前条:
第205条
(尋問に代わる書面の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第207条
(当事者本人の尋問)


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