コンテンツにスキップ

民事訴訟法第213条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(鑑定人の指定)

第213条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第212条
(鑑定義務)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第214条
(忌避)


このページ「民事訴訟法第213条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。