民事訴訟法第213条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(鑑定人の指定)

第213条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第212条
(鑑定義務)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第214条
(忌避)


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