民事訴訟法第214条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(忌避)

第214条
  1. 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
  2. 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
  3. 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  4. 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第213条
(鑑定人の指定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第215条
(鑑定人の陳述の方式等)


このページ「民事訴訟法第214条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。