民事訴訟法第215条の2

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条文[編集]

(鑑定人質問)

第215条の2
  1. 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
  2. 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
  3. 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
  4. 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第215条
(鑑定人の陳述の方式等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第215条の3
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)


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