民事訴訟法第215条の4

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条文[編集]

(受命裁判官等の権限)

第215条の4
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第215条の3
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第216条
(証人尋問の規定の準用)


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