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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(受命裁判官等の権限)
- 第215条の4
- 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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