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民事訴訟法第217条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(鑑定証人)

第217条
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

解説

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参照条文

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前条:
第216条
(証人尋問の規定の準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第218条
(鑑定の嘱託)


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