民事訴訟法第217条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(鑑定証人)

第217条
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第216条
(証人尋問の規定の準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第218条
(鑑定の嘱託)


このページ「民事訴訟法第217条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。