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民事訴訟法第228条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(文書の成立)

第228条
  1. 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
  2. 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
  3. 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
  4. 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
  5. 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

解説

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「文書」とは作成者の思想、認識や報告が文字や記号で表現された物をいう。

  • 第1項の「文書の真正性」とは実際に名義人が正しい内容で作成したことをいう。
  • 第2項以下の推定規定は自由心証主義(証拠力の自由評価)の例外の一つである。真正な文書については「形式的証拠力」が認められる。その内容についての「実質的証拠力」については自由心証主義が適用される。
  • 第3項は、簡単に明らかになる事実なので当事者の処分にゆだねる必要が無いためにもうけられた。弁論主義(職権証拠調べ禁止)の例外の一つである。
    わざわざ「職権で」と書かれていることから逆に職権証拠調べ禁止の原則が民事訴訟法の大原則であることがわかる。
  • 第4項は、文書を提出した者が、押印が本人又は代理人によるものであることを証明すれば、文書の真正性が法律上推定されることを意味する。

参照条文

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前条:
第227条
(文書の留置)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第229条
(筆跡等の対照による証明)


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