民事訴訟法第227条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(文書の留置)

第227条  
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第226条
(文書送付の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第228条
(文書の成立)


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