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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(文書の留置)
- 第227条
- 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
- 提出又は送付に係る文書については、第132条の13の規定は、適用しない。
2022年改正により第2項を新設。
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