コンテンツにスキップ

民事訴訟法第227条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(文書の留置)

第227条  
  1. 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
  2. 提出又は送付に係る文書については、第132条の13の規定は、適用しない。

改正経緯

[編集]

2022年改正により第2項を新設。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第132条の13(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

判例

[編集]

前条:
第226条
(文書送付の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第228条
(文書の成立)
このページ「民事訴訟法第227条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。