民事訴訟法第230条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(文書の成立の真正を争った者に対する過料)

第230条
  1. 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第229条
(筆跡等の対照による証明)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第231条
(文書に準ずる物件への準用)


このページ「民事訴訟法第230条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。