民事訴訟法第231条
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条文[編集]
(文書に準ずる物件への準用)
- 第231条
- この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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