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民事訴訟法第233条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(検証の際の鑑定)

第233条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第232条の2
(映像等の送受信による方法による検証)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第6節 検証
次条:
第234条
(証拠保全)
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