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民事訴訟法第234条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証拠保全)

第234条
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第233条
(証拠保全)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第235条
(管轄裁判所等)
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