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民事訴訟法第237条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(職権による証拠保全)

第237条
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第236条
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第238条
(不服申立ての不許)


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