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民事訴訟法第236条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(相手方の指定ができない場合の取扱い)

第236条
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第235条
(管轄裁判所等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第237条
(職権による証拠保全)


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