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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
- 第236条
- 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
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