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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(受命裁判官による証拠調べ)
- 第239条
- 第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
- 第235条第1項ただし書の場合
- 最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間
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