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民事訴訟法第239条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(受命裁判官による証拠調べ)

第239条
第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第238条
(不服申立ての不許)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第240条
(期日の呼出し)


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