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民事訴訟法第235条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(管轄裁判所等)

第235条
  1. 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
  2. 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
  3. 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

改正経緯

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2022年改正により第2項を以下のとおり改正。

(改正前)尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所
(改正後)尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所

解説

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参照条文

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前条:
第234条
(証拠保全)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第236条
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
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