民事訴訟法第245条
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条文
[編集](中間判決)
- 第245条
- 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
解説
[編集]- 中間判決とは、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決を言う。対義語は終局判決である。
- 中間判決の意義
- 複数の争点のうち一部について当該裁判所の心証を確定的に示すことによって、その余の争点の審理に集中することができる。
- 例.不法行為損害賠償事件
- 不法行為損害賠償事件において、争点は、概ね①被告の責任(過失)の有無、②原告に生じた損害の認定、③被告が負うべき損害の範囲(損害賠償額の算定)と言うことになるが、①が成立しない限り、同時に②③を争うのは効率的な審理の進行とは言えない。そこで、①について、中間判決により裁判所の判断を確定させて(この場合は、責任ありの判断、もしないと判断された場合、中間判決ではなく原告請求棄却の終局判決となる)、②③の審理に進むと言うものである。
- 例.不法行為損害賠償事件
- なお、中間判決は本案訴訟の途中判決であるため、それ自体は仮処分の根拠にはならず、仮処分の発令には別途、被保全権利の存在や保全の必要性の疎明が求められる。
- 複数の争点のうち一部について当該裁判所の心証を確定的に示すことによって、その余の争点の審理に集中することができる。
- 中間判決に対する異議
- 中間判決単独では、上訴はできないが、終局判決までの弁論で覆すことが可能である。中間判決は「審理途中の争点についての判決」であり、その時点での裁判所の判断を示すものだが、審理はまだ完結しておらず、したがって、終局判決に至るまでの弁論手続きの中で、中間判決の判断内容に対して異議を述べ、事実や証拠を補充するなどして覆すことができる。当然既判力は生じない。
参照条文
[編集]判例
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