民事訴訟法第246条
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条文[編集]
(判決事項)
- 第246条
- 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
解説[編集]
- 裁判所は、当事者の申し出た事項のみについて判決する原則(処分権主義・不告不理の原則)について宣言する。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和48年4月5日)民事訴訟法224条1項(現第133条2項),民法第722条2項
- 身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
- 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。(不法行為の訴訟物の個数)
- 不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
- 不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。(過失相殺への適用)
- 身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
- 共有物分割(最高裁判決 昭和57年03月09日)民法第258条
- 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否
- 共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することを要しない。
- 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときと裁判の内容
- 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができる。
- 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否
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