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民事訴訟法第249条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(直接主義)

第249条
  1. 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
  2. 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
  3. 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第248条
(損害額の認定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第250条
(判決の発効)


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