民事訴訟法第248条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(損害額の認定)

第248条
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成20年6月10日)民法第709条
    採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,本条の適用について考慮することなく,損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
    採石権侵害の不法行為を理由とするXのYに対する損害賠償請求事件において,Xが採石権を有する土地でYが採石したとの事実が認定されており,これによればXに損害が発生したことは明らかである以上,上記採石行為の後,Yが当該土地につき採石権を取得して適法に採石したため,Yの違法な行為による採石量と適法な行為による採石量とを明確に区別することができず,損害額の立証が極めて困難であったとしても,本条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額が認定されなければならず,損害額を算定することができないとしてXの請求を棄却した原審の判断には,違法がある。

前条:
第247条
(自由心証主義)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第249条
(直接主義)
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