出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴えの取下げの効果)
- 第262条
- 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
- 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
このページ「
民事訴訟法第262条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。